2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
今朝の新聞報道でも同種の記事が結構出ておるんですけれども、今日のこのペーパーによりますと、いろいろ実施体制とか実施場所は書いてあって、実施場所は大手町だと、実施対象は一都三県の六十五歳以上の方であるということなんですが、人数は報道では一万人規模と、これすごく大規模なんですけれども、まずその点については、一万人規模ぐらいということを考え、想定していらっしゃるのかどうか、まずそれを防衛大臣の方からお願いしたいと
今朝の新聞報道でも同種の記事が結構出ておるんですけれども、今日のこのペーパーによりますと、いろいろ実施体制とか実施場所は書いてあって、実施場所は大手町だと、実施対象は一都三県の六十五歳以上の方であるということなんですが、人数は報道では一万人規模と、これすごく大規模なんですけれども、まずその点については、一万人規模ぐらいということを考え、想定していらっしゃるのかどうか、まずそれを防衛大臣の方からお願いしたいと
この予算、国が予算を出すんですけれども、都道府県が申請して、そして事業を行って、コロナが収束してGoToトラベルの事業が再開されたときに、都道府県でこの地域観光支援事業に関わる国から交付された補助金がまだ余っていた場合、これは何か、普通だったら返してくださいねとなるのか、それとも、引き続き都道府県等が独自に観光支援事業を行った場合、GoToトラベルと併用してやってもいいよというようなことで、実施対象期間
この地域観光支援事業なんですけれども、観光庁が公表した資料等によりますと、実施対象期間は、当面、四月から五月末までとしています。
今議員の方から労働安全衛生法についてのお尋ねございましたが、現行の労働安全衛生法におきましては、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施対象者の選定等に当たりまして、副業・兼業先における労働時間は通算することとはされていないというものでございます。
そのうちやっているのが三〇ですから、元々の母数が大きいので手が回らないというのは理解を示すんですが、例えば三重県でしたら、これ二十なんですね、実施対象施設が。そのうち十八か所やっていて、実施率は九〇%です。この二十という数字は決して回り切れないような数字ではないように感じます。
この違反調査の実施対象者が、例えば最終的な在留資格が技能実習であるなど、失踪した技能実習生であるということが判明した場合に、法務省から指示をしております聴取票に基づいて、入国警備官が聴取を行っているというものでございます。
委員会におきましては、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地を拡大する意義、臨海部を念頭に置いた規制の一部合理化により汚染土壌の拡散を招かないことの重要性、改正法施行に向けた地方自治体等に対する支援の必要性等について質疑が行われたほか、参考人からの意見聴取を行いました。その詳細は会議録によって御承知願います。
その上で、一部質問重複する面もあると思うんですけれども、ちょっと続けさせていただきますが、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大について、まず一点目が、調査免除中の土地において生じる今状況なんですけれども、現行法では、有害物質使用特定施設の廃止、これが契機として調査が義務付けられたわけでありますが、廃止時でも、関係者以外が立ち入らない状況で工場として使用を継続する場合には一時的に調査が免除されるとか
○政府参考人(高橋康夫君) 御指摘の点でございますけれども、操業中の土地についても土壌汚染の可能性が高いということで、形質変更いたしますと健康被害のおそれが生じる懸念があるということで、今回これは省令でございますが、御指摘のとおりでございまして、この操業中の土地について、これは現在も規模要件を定める省令というのがございますので、この省令を改正をいたしまして、調査の実施対象、操業中のものについて拡大をするということを
本案は、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設とともに、健康被害のおそれがない土地の形質変更の届け出及び汚染土壌の処理に係る規制の合理化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る三月三十一日本委員会に付託され、今月四日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取しました。
したがって、法案の概要一として掲げられておりますが、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大というのは妥当なものというふうに考えております。 第二に、措置実施計画の創設でございます。 これにつきましては、お持ちの方はですが、調査局環境調査室でつくられた参考資料の三十八ページを見ていただければと思います。
まず、土地の汚染状況の把握が不十分であるという課題に対応するための、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大について伺います。 現行法では、有害物質使用特定施設の使用廃止時に義務づけられている土壌汚染状況調査について、工場が操業している等の理由がある場合、この調査が猶予されております。
ただし、同法に基づきまして、国直轄除染の計画として特別地域内除染実施計画というものをつくってございますけれども、この計画につきましては、これまで居住制限区域及び避難指示解除準備区域についてのみ策定をしてございまして、帰還困難区域についてはこの計画における実施対象区域には含まれていないということでございます。
今回の改正でも、土壌汚染状況調査の実施対象が拡大されたということで、一定の評価をさせていただきたいと思いますけれども、今後さらに、こういった状況を見た上で、もっと汚染状況の調査の実施を広げていただけるように要望をさせていただきたいと思います。 次に、土壌汚染調査を行う指定調査機関についてお伺いさせていただきたいと思います。
加えて、施設が操業中の土地についても、規模要件を定めている省令を改正し、調査の実施対象となる土地を拡大することを検討してまいります。
これらの課題を解決し、土壌汚染に関する適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設、リスクに応じた規制の合理化などの改正を行うものでございます。
今回、十年経験者研修というのが中堅教諭等資質向上研修に変わるというふうに法文に書いてございますけれども、この実施対象者についてどのようにお考えか。多分、十年ということだけで切らないんだというふうに思いますので、実施対象者について伺いたいと思います。
○石橋通宏君 今、局長、ここで言うのもはばかられるとおっしゃったので私が言いますと、これ、理解しておりますのは、去年三月から五月にアンケート調査実施、対象六百四十名、でも回答は二十名。これは確かにはばかられますね。そもそも対象者がなぜ六百四十人しかいなかったのか。その中で二十名しか回答されないと。これでは、労働者、当事者の意向に沿ったものだったのかどうかも全く分かりませんね。
また、除染範囲について、環境省は、生活圏から二十メートル以内と、キャンプ地やキノコの栽培などで人が立ち入る場所に限り実施対象としてきましたが、今月に入り、避難区域内の住民が身近に利用してきた森林であります里山十カ所程度をモデル地区と選んでいただいて、除染の実験をしていただくと決めていただいた。
○副大臣(井上信治君) まず、除染の現在の状況ですが、除染の実施対象となっている全ての地域で平成二十九年三月までに除染実施計画に基づく面的除染を完了させるべく、自治体とも連携して全力で取り組んでいるところでございます。
除染の実施対象となっております地域、平成二十九年三月末までに面的除染を完了させるという目標を被災地の皆様にお約束しておりまして、まずもってこの目標を達成するために、さらに作業を加速化させてまいりたいと考えております。
除染の実施対象となっている全ての地域で、平成二十九年三月までに除染実施計画に基づく面的除染を完了させるべく、自治体とも連携して全力で取り組んでいるところでございます。
これは、貸付けの実施対象がこれまでは外国政府また外国法人などが行う事業ということでございましたけれども、今回、これに加えまして日本の法人などが行う事業、日本国外における事業でございますけれども、ここにも適用されるという改正の内容になっております。
○林政府参考人 これまでの検察当局の指針におきますと、取り調べの録音、録画の実施対象事件の中で、個々の取り調べについて一つのカテゴリーがございまして、そのカテゴリーというのは、取り調べに関与する通訳人の協力が得られない場合や、録音、録画を行うことが時間的、物理的に困難である場合など、録音、録画を行うことに障害がある場合、こういった場合については録音、録画を行わなくてもよいという形での指針が定められておりまして
そして、そのための法的分離の実施対象は、現在三大都市圏において事業を営む東京ガス、東邦ガス、大阪ガスの三社に限定されております。 こうした中、今回のガスシステム改革のメリットは、都市部のみの限定的なものとなり、地方にはメリットがないのではないかという懸念の声も聞こえてまいります。